契約形式
本サイトで手配依頼する場合の契約形式は2種類
① 企画旅行の一つである受注型企画旅行
または
② 手配旅行
契約形式のご希望があればお伝えください
企画旅行と手配旅行の違い
・企画旅行⇒<旅行会社の責任が多い><旅行計画を立てるのは旅行会社>
・手配旅行⇒<お客様の責任が多い><旅行計画を立てるのは旅行者自身>
※旅行計画とは:①目的地②日程③運送及び宿泊のサービス内容④旅行者が支払うべき対価
※企画旅行の場合に発生する旅行業者の三大責任とは①旅程管理、②旅程保証、 ③特別保障
手配旅行とは
旅行者の依頼で旅行業者が手配代行(代理で取り次ぎ行為)する旅行のこと
手配が完了したら旅行業者の債務は終了
旅行代金はそれぞれの細目ごとの費用内訳+手数料の形で提示される
✔メリット;
・実費(ホテル代+バス代+通信料など)+旅行業務取扱料金(手数料)で明細が分かる
※「旅行業務取扱料金(=手配手数料)」をご確認ください
・キャンセル料が手配先ごとにちがう場合、出発日近くまでキャンセル料が発生しない場合がある
✔デメリット;
・航空便の欠航など、旅行中のトラブルは旅行者の自己責任で対処する形となり、旅行会社の責任はない。
・手配の結果、満員・満席等で手配できない場合でも旅行会社は業務を果たしたことになり手数料が発生する場合がある
・旅行会社は依頼されたの旅のパーツを手配するのみなので、全体のコーディネートはご自身がする
・料金が項目ごと設定され、支払い時のレートや予約先の両金変更により、見積と異なる請求となる場合がある
・海外への通信料、送金手数料など実費の支払いが都度発生する
受注型企画旅行とは
いわゆるオーダーメイドツアー。
旅行会社が旅行者の依頼により旅行計画を作成して実施する旅行のこと
旅行代金は手数料や企画料金を含んだ料金で提示される
※学校の修学旅行や企業の慰安旅行などがこの契約形式
※旅程管理、特別補償、旅程保証の対象となる
✔メリット;
・ひとりXXX円という形でとりした料金でご提示されるのでわかりやすい
・旅行会社にお任せした形で進めていける
・旅程管理、特別補償、旅程保証が含まれているので安心
✔デメリット;
・人数、日程、立寄り箇所などが決まらないと手配開始できない
・キャンセル料が旅行全体にかかる
・旅程管理、特別補償、旅程保証等、保険対応が含まれるため、人数によっては割高感がある
●旅程管理とは、
旅行者が契約書面に記載された旅行サービス(旅程)を確実に受けられるように管理を行うことをいう
●旅程保証とは、
契約書面に記載された旅行サービス(旅程)に変更が生じた場合やサービス内容が低下した場合などに、旅行業者が旅行者に
対して補償金を支払う制度
●特別保障とは、
旅行業者の過失の有無を問わずに、旅行者が旅行中に、急激かつ偶発的な事故で、その生命、身体または携帯品に被った一定
の損害について、あらかじめ定める額を補償金及び見舞金として支払う制度
どちらを選ぶのか??
✔ 受注型企画旅行がおすすめのケース;
旅行業者に丸投げしたい、巡る箇所の距離感、ホテルやフライトの選び方がわからない、旅行全体的な流れをアドバイスして
ほしい、人数が多い場合 など
※1名でも受付は可能だが、国内なら5名以上、海外なら10名前後以上が目安
✔ 手配旅行がおすすめのケース;
部分的に手配を依頼したい、手配内容は自分で決めて手配だけを頼みたい、現地発着での手配、申し込み時点で人数が決ま
らない、人数が少ない小規模ツアー、行程の変更見込まれる場合、など
企画旅行の種類を知る;募集型と受注型の違い
本サイトで扱う企画旅行はオーダー型の受注型企画旅行です
両者にはどのような違いがあるのでしょうか
よく広告で見かける『ハワイ5日間XXX円』などいわゆるパッケージツアーが募集型企画旅行で、旅行業者が旅行者を募集する形のものを指します。それに対し、受注型企画旅行(オーダー型)の下記のようなポイントが特徴です
✔ 旅行業者が提案と作成は行うものの旅行者側からその内容の変更を求めることができる
✔ 団体・グループ旅行に際して申込金の支払いを受けることなく書面で契約を締結する特則規定がある
✔ 契約締結後は旅行開始前に取り消された場合であっても、その時期にかかわらず契約書に明示した企画料金に相当する額の取消料を収受することができる
団体・グループ契約について
団体・グループとは2名以上で成立しますが、通常飛行機なら5~10名以上、バスなら8名以上、宿なら7~8名以上程度からが団体とみなされるイメージです
<団体・グループ特則>
✔ 受注型企画旅行
申込金の支払いを受けることなく、旅行業者が契約責任者に対してその旨を記載した書面を交付した時点で契約が成立する
✔ 手配旅行
申込金の支払いを受けることなく、契約の成立時期について特約を明記した書面を交付した時点で契約を成立させることができる(口頭での申込みを受け付け、サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付する場合は旅行業者が契約締結を承諾した時点で契約が成立する)
オーガナイザーによる募集の可否について
オーガナイザーが募集できる範囲についての判断には規定があるので注意が必要です
受注型はその名の通り、募集型のように広く一般に参加者を募集することはできません
ただし、学校や企業の研修旅行等の場合は、その学校・企業の中で参加者を募集は可能です
旅行業公正取引協議会や日本旅行業協会の見解では、受注型企画旅行で参加者を募集出来る範囲は「日常的に接触がある、顔見知りの範囲」とされている。
各種団体等が主催する研修旅行や視察旅行、親善旅行等で県内に住む人を対象に募集を行っているケースがあるが、この基準にてらせば受注型企画旅行ではなく募集型企画旅行とされ、募集型企画旅行は第一種旅行業登録の業者のみが取り扱い可能です